「QRコード」「Bluetooth」「Wi-Fi」などは、実は登録商標なので注意が必要なのは知っていますか?
今回は、商標登録の表記について代表的なこの3つへと触れてみます。
制限などについて
※こちらはwindowsの画面になります
QRコード
商標権者:株式会社デンソーウェーブ(DENSO WAVE INCORPORATED)
商標:登録商標「QRコード」
制限:商用利用の場合、「QRコード」はデンソーウェーブの登録商標である旨を明記する必要があります。
表記例:「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
Bluetooth
商標権者:Bluetooth SIG, Inc.
商標:Bluetooth®(ロゴと名称両方)
制限:使用には以下が必要
・Bluetooth SIGへのメンバー登録(無料メンバーシップあり)
・製品がBluetooth認証済みであること(ロゴ使用には特に重要)
・ガイドラインに従うこと(ロゴ使用方法、表記方法など)
表記例:Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、当社はライセンスに基づいて使用しています。
Wi-Fi
商標権者:Wi-Fi Alliance®
商標:Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ など
制限:
・製品がWi-Fi Allianceの認証を受けている必要あり
・ロゴや名称の使用にはライセンス契約が必要
表記例:Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
特に気を付ける「QRコード」について
デザイナーの立場としては一番身近な「QRコード」についてさらに触れて行こうと思います。
私もメルマガ制作や、パンフレット、はがき制作などの時によく使用させて貰っています。
その時にこの表記を忘れていたりする事が多く、修正をするなどよくあります。
表記をどうしたらいいか?
「QRコード」という名称を使わずに表現する方法があります。
表現を工夫することで権利の侵害を回避できます。
一般的には「2次元コード」という一般名詞に置き換える事が多いようです。
・マイナポータルhttps://img.myna.go.jp/manual/02/0025.html
または、「HPはこちら」と表記したり「QRコード」の名称を使用しないことです。
・ファミリーマートhttps://www.family.co.jp/famipay.html
どうしても「QRコード」を使いたい場合
以下に気を付けてください。
事前に株式会社デンソーウェーブに許可を得る必要。
◎非商用利用の場合
登録商標文を記載することで、「QRコード」という名称を使用できる。
引用:株式会社デンソーウェーブ
いかがでしたでしょうか。
クライアントから依頼を受ける時に少しでも意識していると違うと思います。
一般名詞だと思うほど普及している言葉ですが使用する際は権利を侵害しないよう注意しましょう!